今回は「遺言書の基礎知識」についてお話しします。
遺言書は自分の意思を残すための大切な書類ですが、法的に有効でなければ意味がありません。
今回は遺言書の種類から書き方、保管方法まで詳しく解説します。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の種類があります。
自筆証書遺言
最も一般的な遺言書の形式です。
全文を自分で手書きし、日付と氏名を記載して押印します。
【特徴】
・メリット:費用がかからず、いつでも作成・変更ができる
・ デメリット:形式不備で無効になりやすい、紛失・偽造のリスクがある
2020年7月からは「自筆証書遺言保管制度」が始まり、法務局で保管できるようになりました。
この場合、財産目録については手書きでなくてもパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能です。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。
【特徴】
・メリット:法的な不備が少なく、原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がない
・デメリット:公証人への手数料がかかる、証人2名が必要
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証人に封印してもらう方式です。
【特徴】
・メリット:内容を秘密にできる
・デメリット:手続きが複雑で、形式不備になりやすい
法的に有効な遺言書の条件
遺言書が法的に有効であるためには、以下の条件を満たす必要があります。
自筆証書遺言の場合
- 全文を自分で手書きすること(財産目録は法務局保管の場合のみデータ可)
- 日付(年月日)を明記すること
- 氏名を記載し、押印すること
財産の名称や相続人の氏名などは、できるだけ具体的に記載しましょう。
あいまいな表現は後のトラブルの原因になります。
公正証書遺言の場合
- 公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口述すること
- 公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させること
- 遺言者と証人が各自署名し、押印すること
- 公証人が署名押印すること
遺言執行者の選定と役割
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される人物です。
遺言執行者の選び方
・信頼できる親族や友人
・弁護士や司法書士などの専門家
・ 法律上の制限:未成年者や破産者は執行者になれない
遺言執行者の主な役割
- 遺産の管理
- 相続財産の調査・目録作成
- 遺言に従った遺産分割の実行
- 債務の弁済
- 名義変更などの手続き
遺言執行者を指定しない場合、相続人が遺言を実行することになりますが、意見の対立でトラブルになることもあります。
特に複雑な財産がある場合や、相続人同士の関係が良くない場合は、中立的な第三者を遺言執行者に指定することを検討しましょう。
遺言書の保管方法と注意点
自筆証書遺言の保管方法
- 法務局での保管(推奨)
・2020年7月から始まった自筆証書遺言保管制度を利用する
・法務局に保管され、相続開始後は相続人等が確認できる
・保管手数料:3,900円(2023年現在)
- 自宅や貸金庫での保管
・場所を家族に伝えておく
・防水・防火対策を施す
・定期的に内容を確認し、必要に応じて更新する
保管時の注意点
・遺言書の存在と保管場所を信頼できる人に伝えておく
・定期的に内容を見直し、状況の変化に応じて更新する
・複数の遺言書がある場合、最新のものが有効となる
・遺言書に日付がないと無効になるため、必ず記入する。
まとめ
遺言書は、自分の意思を残し、残された家族のトラブルを防ぐための重要な手段です。
ただし、法的に有効な形で作成し、適切に保管しなければ意味がありません。
特に初めて遺言書を作成する場合は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に相談することをおすすめします。
公正証書遺言であれば、公証人が法的な助言をしてくれますので、安心して作成できます。
遺言書は一度作成したら終わりではなく、ライフステージの変化に応じて見直しや書き換えを行うことも大切です。
自分の思いをしっかりと形にして、大切な人たちに伝えましょう。
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